「晴れ倶楽部」 会員規約
- 第1条 (規約の適用)
本規約は、株式会社オフィスワイズ(以下、主催という)が運営するゴルフのプライベートクラブ「晴れ倶楽部」(以下、倶楽部という)の会員(以下、会員という)に関し、会員の入退会や利用条件について定めるものとします。
- 第2条 (入会資格)
入会資格は、次の各号全てに該当する方とします。
- ●「ゴルフを愛する人々が集うプライベートクラブ」という趣旨に賛同いただける方
- ●本規約の各事項を理解し、遵守することに同意される方
- ●ゴルフコースでのマナー、エチケットを守る方
- ●暴力団員または暴力団関係者、反社会的勢力に所属または当該勢力の関係者でない方
- ●ご自身名義のクレジットカードを所有されている方
また、入会審査により入会が適当と認められた後、会員資格を得るものとします。
- 第3条 (会費)
会員は主催に対し、以下の会費をお支払いいただきます。
- ●入会費
晴れ倶楽部に入会される時にお支払いいただく会費
金額:5,500円(税込)
ただし、キャンペーン実施期間などにおいて割引金額を設定する場合もあります。 - ●年会費
会員資格を保有されている期間中、年会費としてお支払いいただく会費
金額:22,000円(税込)
ただし、年度の途中でご入会いただく際、月会費としてお支払いいただく場合の設定もございます。
- ●入会費
- 第4条 (会費の支払い方法)
会員は主催に対し、以下の方法で会費をお支払いいただきます。
- 1、倶楽部は1月1日から12月31日までを年度とします。
- 2、会員にはクレジットカードの登録を必須とさせていただきます。
- 3、会費のお支払いは、登録いただいたクレジットカードによる決済に限定させていただきます。
- 4、月会費については、前月の20日にクレジットカードにより決済させていただきます。
- 5、月会費を一括でお支払いいただく場合、前年の12月20日までにクレジットカードによる決済にてお支払いいただきます。
- 第5条 (イベント参加の拒絶)
倶楽部は、次のいずれかに該当する場合はイベントへの参加をお断りする場合があります。
- ●会員が公の秩序もしくは善良な風俗を害する恐れがあると認められる場合
- ●会員が暴力団員または暴力団関係者、反社会的勢力に所属または当該勢力の関係者であった場合
- ●会員が飲酒及び薬物等使用により、正常性を欠くと認められた場合
- ●会員が刃物、危険物などを所持している場合
- ●会員がルール、マナーに著しく反し、警告を無視して改めない場合
- 第6条 (会員の特典)
会員は、下記の特典を受けることができます。
- 1、会員と同伴者のみが参加できる「晴れ倶楽部月例会」にご参加いただけます。
- 2、会員は「晴れ倶楽部フレンドシップコース エントリーサービス」をご利用いただけます。
- 3、会員は「晴れ倶楽部オリジナル競技&オリジナルイベント」にご参加いただけます。
- 4、 会員は下記のゴルファー保険に自動入会しているため、当該保険をご利用いただけます。
- ●ホールインワン・アルバトロス :100,000円
- ●ゴルフ用品補償 :100,000円
- ●損害賠償(対人最高額) :1億円
※保障拡大のオプションをご利用の場合は下記の補償金額となります - ●ホールインワン・アルバトロス :300,000円
- ●ゴルフ用品補償 :200,000円
- ●損害賠償(対人最高額) :1億円
- 1、 会員は「晴れ倶楽部ショッピング」をご利用いただけます
- 2、 倶楽部は、特典の内容を会員に予告せずに変更ができるものとします。
- 第7条 (特典の利用における規定)
- 1、会員及びその同伴者がイベントに参加する場合、イベントを開催する各ゴルフコースの利用規定およびドレスコードを順守するものとします。
- 2、会員は同伴者のイベント参加費の支払いおよび関連して発生する支払いについて、代理として支払うものとします。
- 3、会員及びその同伴者は、ゴルフコース利用時に当該施設より退場またはそれに類する指示があった時は、即時その指示に従わなければならないものとします。
- 第8条 (退会)
会員が退会を希望する場合は以下の手続きが必要となります。
- 1、退会する場合は晴れ倶楽部事務局に所定の退会届をご提出ください。
- 2、会員の退会は、退会届が提出された月の翌々月となります。そのため、その期間の月会費についてはお支払いいただきます。
- 3、月会費を一括でお支払いいただいている場合は、どのようなタイミングの退会の場合も、お支払いただいた月会費のご返金はできません。
- 第9条 (資格喪失)
会員が次の項に触れた場合は、当該会員の同意を必要とせず、強制的に当該会員の資格を停止することが出来ます。
- 1、会費、または料金の支払いを2か月以上怠った場合
- 2、倶楽部の名誉を棄損し、または倶楽部の秩序を乱した場合
- 3、倶楽部への入会にあたり虚偽の申告があった場合
- 4、刑事罰に処せられ、または処せられたことが判明した場合
- 5、会員が暴力団員または暴力団関係者、反社会的勢力に所属または当該勢力の関係者であった場合
- 6、上項2、4、5に該当するものを同伴または紹介し、倶楽部のサービスを利用した場合
- 7、ゴルフコースより利用停止の指示があった場合
- 8、倶楽部開催の競技会、イベントを無断で欠席した場合
- 第10条 (資格の譲渡等の禁止)
会員は、会員資格を第三者に売買、貸与、担保供与、又は名義変更することはできません。
- 第11条 (会員の事故)
当倶楽部は、会員及び同伴者がゴルフイベントへの参加において生じた疾病、盗難につきましては一切責任を負いません。
- 第12条 (個人情報の取り扱いについて)
会員の個人情報は、晴れ倶楽部運営会社である株式会社オフィスワイズの個人情報保護方針に基づき運用します。またイベントのお知らせなど会員のメリットと思われる情報発信のために利用させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
- (規約の改定)
第13 条本規約は、改善のため予告なく改定することがあります。
晴れ倶楽部事務局/株式会社オフィスワイズ